第1条(目的)

本規約は、一般社団法人ALL JAPAN TRADING(以下、単に「協会」という。)と協会の会員(以下、単に「会員」という。)との関係について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員)

(1)本規約において会員とは次に定めるいずれかとする。
①特別会員 協会の目的に賛同し、協会の事業に特に協力するものとして協会が入会を認めた個人又は法人
②一般会員 協会の目的に賛同し、協会の事業に協力するものとして協会が入会を認めた個人又は法人

(2)会員は、協会に対して、次の事項について将来にわたっても表明し、保証する。
①会員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずるものをいう。)に該当しないこと
②会員が、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有していないこと
③会員が、反社会的勢力を利用していると認められる者と関係を有していないこと
④会員が、反社会的勢力を利用していると認められる者と関係を有していないこと
⑤会員自らまたは第三者を利用して、協会に対して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力的行為、協会の信用を毀
損する行為、協会の業務を妨害する行為等、その他これらに準ずる行為を行わないこと

第3条(入会及び退会)

(1)前条第1項に規定する協会への入会の可否の判断は、協会の理事会(以下、単に「理事会」という。)において行う。

(2)会員は、協会の代表理事に対して、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第4条(協会の提供するサービス)

協会は、会員に対して、コンテナの積載に関するノウハウを提供する(以下、「本サービス」という。)。

第5条(会員の責務等)

(1)会員は、協会の理念を充分に理解した上で、法令、定款及び本規約を遵守し、その活動を行うものとする。

(2)会員は、協会の運営について、理事会に一任することに同意したものとする。

(3)会員は、会員となったことで知り得た協会の営業上及び技術上の秘密を、協会の書面による事前の承諾を得ずに、会員資格の有効期間中に第三者に遺漏してはならない。会員が会員の資格を喪失した後も同様とする。

第6条(会費)

(1)会員は、協会に対して会費の支払い義務を負うものとする。

(2)特別会員の会費は、毎月20,000円(消費税込)とし、毎月末日までに当月分の会費を、協会の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は特別会員の負担とする。

(3)一般会員の会費は、毎年10,000円(消費税込)とし、毎年末日までに当年分の会費を、協会の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は一般会員の負担とする。

(4)税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算する。

第7条(会員資格の有効期間等)

(1)会員の資格の有効期間は、入会した日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日の3ヵ月前までに会員から協会に対し退会届の提出がなされない場合、会員の資格は更新され、さらに1年間有効とし、以後この例による。

(2)会員は、前項ただし書の規定によって、会員の資格が更新された後も本規約を遵守するものとする。

第8条(会員の資格喪失)

(1)会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。協会に⑧記載の事実が生じた場合も同様とする。
①退会したとき
②会員資格の有効期間が満了したとき
③理事会で除名の決議がされたとき
④死亡、解散、または失踪宣告を受けたとき
⑤会費を滞納し、協会から滞納した会費の支払の督促を受けたにも関わらず、滞納した 会費を納めないとき
⑥6ヶ月以上音信が不通となったとき
⑦第2条第2項に反することが判明したとき
⑧協会が消滅したとき

(2)協会は、会員がその資格を喪失した場合であっても、当該会員に対して、会費その他当該会員が協会に支払った一切の金員を返還しない。

(3)会員がその資格を喪失したときは、以下の行為をしてはならない。
①協会に加盟していると宣伝及び広告すること
②協会の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・出版権・企業秘密・ノウハウ・および保護対象となる機密性を有するアイデアを含むが、これらに限定されない。以下同じ。)を、ホームページ 名刺、その他一切の媒体で使用すること
③協会の知的所有権に関する取材を受けること
④協会の知的所有権に関して講演活動をすること
⑤協会の知的所有権に関してテレビ等のあらゆる媒体で公表すること

(4)会員資格を喪失した会員が、前項記載の行為を行った場合には、協会に対して、損害賠償の義務を負うものとする。

(5)会員は、その資格を喪失した場合、協会から交付された一切の資料について協会の求めに応じ、返却又は破棄しなければならない。

第9条(除名)

(1)協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、協会は、理事会の決議に先立ち、当該会員に対し、弁明の機会を与えるものとする。
①法令、定款又は本規約に違反したとき
②協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき
③協会と競合する団体の役員及び運営に関わる役職に就いたとき、または、当該団体の運営や利益を目的に活動をしたとき
④その他、除名すべき正当な事由があるとき

(2)協会は、理事会において会員に対する除名の決議がされたときは、当該会員に対し、決議がされた日から1週間以内にその旨を通知することとする。

(3)除名された会員は、除名された日から3年間、会員となることができない。

第10条(禁止行為)

(1)会員は、以下の行為を行うことができない。
①事実に反する情報、公序良俗に反する情報、または公序良俗に反する恐れのある情報を、他の会員、協会及び第三者に対して提供する行為
②他の会員、協会及び第三者の知的所有権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・出版権・企業秘密・ノウハウ・および保護対象となる機密性を有するアイデアを含むが、これらに限定されない。)、プライバシー、信用、名誉、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
③公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
④犯罪行為
⑤政治活動、またはこれに類する行為
⑥宗教に関する行為
⑦協会の承認なく協会のサイトを通じて、または協会のサイトに関連して、営利を目的として行う行為またはその準備を目的とする行為
⑧他の個人や組織(協会関係者を含むが、これに限定されない)になりすまし、あるいは他の個人や組織との関連を偽り、または故意に誤解させる行為
⑨他の会員に対して協会の信用を害する電子メー ルを送付する行為
⑩他の会員に対してアンケートへの回答を求める行為
⑪有害なコンピュータプログラムを送信または書き込む行為
⑫他の会員および協会に不利益を与える行為
⑬協会のサイトの運営を妨げる行為または誹謗する行為
⑭協会から本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保の用に供する行為
⑮その他、法令、定款及び本規約に違反する行為

(2)協会は、会員が前項記載の禁止行為を行った場合には、当該会員に対して、書面による是正勧告を行うものとし、是正勧告を受けてもなお、是正がされない場合には、当該会員は協会に対して違約金として50万円を支払うものとする。

第11条(本規約違反等への対処)

(1)協会は、会員が本規約に違反した場合、本規約に違反するおそれがある場合又はその他の理由で協会が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下の措置のいずれか又は複数を組み合わせて講ずることがある。
①本規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止め、同様の行為を繰り返さないことを要求すること
②会員が発信又は表示する情報の全部又は一部を削除するよう要求すること
③会員が発信又は表示する情報を第三者が閲覧できない状態にするよう要請すること
④会員資格を一時停止とすること

(2)会員は、前項の規定が協会に対して同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを了解する。

(3)会員は、協会が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、協会を免責するものとする。

(4)会員は、協会が第1項各号に定める措置を、事前の通知なく行うことがあることを承諾する。

第12条(個人情報の取扱いに関する事項)

協会は、会員から協会に提出された個人情報について定款に定められた目的達成のために必要な業務及び協会の活動の広報に資する業務に必要な範囲内で利用するものとし、それ以外の目的で使用する場合は当該会員の承諾を得るものとする。

第13条(コンテンツの権利)

(1)協会に係るコンテンツに関する著作権、商標権等の一切の権利は、協会に帰属する。

(2)本サービス提供の際に生じる知的財産権の一切(著作権法第27条及び28条の権利。)は協会に帰属するものとし、会員は協会に対し、著作者人格権を含む一切の権利を行使しないものとする。

第14条(本サービスの終了)

(1)協会は、協会所定の方法により事前に通知を行った上で、本サービスの一部又は全部の提供を終了することがある。

(2)会員は、協会が前項の措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、協会を免責するものとする。

第15条(損害賠償)

会員は、法令、定款、本規約に違反したことにより、協会に損害を与えた場合には、協会に対してその損害を賠償しなければならない。

第16条(免責)

協会は、会員がその活動を通じて第三者に与えた損害について一切の賠償責任を負わないものとする。

第17条(変更・廃止)

本規約は、理事会の決議を経て、変更又は廃止することができるものとする。

第18条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とする。

第19条(合意管轄)

協会と会員の本規約に関して生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとする。